top of page

事業者にはリサイクルの義務

「容器包装リサイクル法」により、ガラス瓶、PETボトル、紙製・プラスチック製等の容器や包装を製造・利用する 企業(特定事業者)は、再商品化委託申込が義務づけられています。
 中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。
 ただし、以下の要件にあたる小規模事業者については、対象になりません。

八街商工会議所の委託業務

八街商工会議所では、対象事業者とリサイクル協会間の再商品化委託申込受付業務、契約業務を受託しています。
(※オンラインによる直接容器包装リサイクル協会への申込みも可能です。)

容器包装リサイクル法についてのお問合せ先

(公財)日本容器包装リサイクル協会 コールセンター 
TEL:03-5251-4870   http://www.jcpra.or.jp/

bottom of page